商法第536条(匿名組合員の出資及び権利義務)

商法第536条の条文です。

法文 商法第五百三十六条

第二編 商行為第四章 匿名組合

(匿名組合員の出資及び権利義務)

第五百三十六条 匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。

2 匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。

3 匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。

4 匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有しない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。