法文 商法第七百十四条
第三編 海商第二章 船長
(船長の報告義務)
第七百十四条 船長は、遅滞なく、航海に関する重要な事項を船舶所有者に報告しなければならない。
商法第714条の条文です。
第三編 海商第二章 船長
(船長の報告義務)
第七百十四条 船長は、遅滞なく、航海に関する重要な事項を船舶所有者に報告しなければならない。
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第714条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。