法文 商法第六百一条
第二編 商行為第九章 寄託第二節 倉庫営業
(倉荷証券の記載事項)
第六百一条 倉荷証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、倉庫営業者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 寄託物の種類、品質及び数量並びにその荷造りの種類、個数及び記号
二 寄託者の氏名又は名称
三 保管場所
四 保管料
五 保管期間を定めたときは、その期間
六 寄託物を保険に付したときは、保険金額、保険期間及び保険者の氏名又は名称
七 作成地及び作成の年月日
商法第601条の条文です。
第二編 商行為第九章 寄託第二節 倉庫営業
(倉荷証券の記載事項)
第六百一条 倉荷証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、倉庫営業者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 寄託物の種類、品質及び数量並びにその荷造りの種類、個数及び記号
二 寄託者の氏名又は名称
三 保管場所
四 保管料
五 保管期間を定めたときは、その期間
六 寄託物を保険に付したときは、保険金額、保険期間及び保険者の氏名又は名称
七 作成地及び作成の年月日
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第601条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。