商法第828条(不可抗力による貨物の売却の場合の塡補責任)

商法第828条の条文です。

法文 商法第八百二十八条

第三編 海商第七章 海上保険

(不可抗力による貨物の売却の場合の塡補責任)

第八百二十八条 航海の途中において不可抗力により保険の目的物である貨物が売却されたときは、保険者は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を塡補する責任を負う。

一 保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)

二 当該貨物の売却によって得た代価から運送賃その他の費用を控除した額

条文を「画面で引く」練習

CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。

第828条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。

出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。