商法第804条(積荷等の所有者の責任)

商法第804条の条文です。

法文 商法第八百四条

第三編 海商第五章 海難救助

(積荷等の所有者の責任)

第八百四条 積荷等の全部又は一部が救助されたときは、当該積荷等の所有者は、当該積荷等をもって救助料に係る債務を弁済する責任を負う。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。