法文 商法第七百四十九条
第三編 海商第三章 海上物品運送に関する特則第二節 航海傭船
(第三者による船積み)
第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。
2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。
商法第749条の条文です。
第三編 海商第三章 海上物品運送に関する特則第二節 航海傭船
(第三者による船積み)
第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。
2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。
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第749条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。