商法第846条(船舶先取特権の消滅)

商法第846条の条文です。

法文 商法第八百四十六条

第三編 海商第八章 船舶先取特権及び船舶抵当権

(船舶先取特権の消滅)

第八百四十六条 船舶先取特権は、その発生後一年を経過したときは、消滅する。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。