法文 商法第六百八十八条
第三編 海商第一章 船舶第二節 船舶の所有第一款 総則
(航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)
第六百八十八条 航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。
商法第688条の条文です。
第三編 海商第一章 船舶第二節 船舶の所有第一款 総則
(航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)
第六百八十八条 航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。
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第688条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。