商法第552条(問屋の権利義務)

商法第552条の条文です。

法文 商法第五百五十二条

第二編 商行為第六章 問屋営業

(問屋の権利義務)

第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。

2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。