法文 商法第八百四十九条
第三編 海商第八章 船舶先取特権及び船舶抵当権
(質権設定の禁止)
第八百四十九条 登記した船舶は、質権の目的とすることができない。
商法第849条の条文です。
第三編 海商第八章 船舶先取特権及び船舶抵当権
(質権設定の禁止)
第八百四十九条 登記した船舶は、質権の目的とすることができない。
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第849条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。