商法第849条(質権設定の禁止)

商法第849条の条文です。

法文 商法第八百四十九条

第三編 海商第八章 船舶先取特権及び船舶抵当権

(質権設定の禁止)

第八百四十九条 登記した船舶は、質権の目的とすることができない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。