商法第747条(非航海船による物品運送への準用)

商法第747条の条文です。

法文 商法第七百四十七条

第三編 海商第三章 海上物品運送に関する特則第一節 個品運送

(非航海船による物品運送への準用)

第七百四十七条 この節の規定は、商行為をする目的で専ら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。以下この編において「非航海船」という。)によって物品を運送する場合について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。