商法第600条(倉荷証券の交付義務)

商法第600条の条文です。

法文 商法第六百条

第二編 商行為第九章 寄託第二節 倉庫営業

(倉荷証券の交付義務)

第六百条 倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。