商法第543条(定義)

商法第543条の条文です。

法文 商法第五百四十三条

第二編 商行為第五章 仲立営業

(定義)

第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。

条文を「画面で引く」練習

CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。

第543条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。

出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。