法文 商法第八百四十四条
第三編 海商第八章 船舶先取特権及び船舶抵当権
(船舶先取特権と他の先取特権との競合)
第八百四十四条 船舶先取特権と他の先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、他の先取特権に優先する。
商法第844条の条文です。
第三編 海商第八章 船舶先取特権及び船舶抵当権
(船舶先取特権と他の先取特権との競合)
第八百四十四条 船舶先取特権と他の先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、他の先取特権に優先する。
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第844条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。