商法第562条(運送取扱人の留置権)

商法第562条の条文です。

法文 商法第五百六十二条

第二編 商行為第七章 運送取扱営業

(運送取扱人の留置権)

第五百六十二条 運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。