商法第561条(運送取扱人の報酬)

商法第561条の条文です。

法文 商法第五百六十一条

第二編 商行為第七章 運送取扱営業

(運送取扱人の報酬)

第五百六十一条 運送取扱人は、運送品を運送人に引き渡したときは、直ちにその報酬を請求することができる。

2 運送取扱契約で運送賃の額を定めたときは、運送取扱人は、特約がなければ、別に報酬を請求することができない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。