商法第3条(一方的商行為)

商法第3条の条文です。

法文 商法第三条

第一編 総則第一章 通則

(一方的商行為)

第三条 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。

2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。