法文 商法第五百四十七条
第二編 商行為第五章 仲立営業
(帳簿記載義務等)
第五百四十七条 仲立人は、その帳簿に前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
2 当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができる。
商法第547条の条文です。
第二編 商行為第五章 仲立営業
(帳簿記載義務等)
第五百四十七条 仲立人は、その帳簿に前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
2 当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができる。
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第547条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。