商法第700条(船舶共有者の持分の売渡しの請求等)

商法第700条の条文です。

法文 商法第七百条

第三編 海商第一章 船舶第二節 船舶の所有第二款 船舶の共有

(船舶共有者の持分の売渡しの請求等)

第七百条 船舶共有者の持分の移転又は国籍の喪失により船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の船舶共有者は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求し、又は競売に付することができる。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。