商法第752条(運送品の陸揚げ)

商法第752条の条文です。

法文 商法第七百五十二条

第三編 海商第三章 海上物品運送に関する特則第二節 航海傭船

(運送品の陸揚げ)

第七百五十二条 運送品の陸揚げのために必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、荷受人に対してその旨の通知を発しなければならない。

2 陸揚期間の定めがある航海傭船契約において始期を定めなかったときは、その期間は、前項の通知があった時から起算する。この場合において、不可抗力によって陸揚げをすることができない期間は、陸揚期間に算入しない。

3 荷受人が陸揚期間の経過後に運送品の陸揚げをした場合には、運送人は、特約がないときであっても、相当な滞船料を請求することができる。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。