法文 商法第六百九十五条
第三編 海商第一章 船舶第二節 船舶の所有第二款 船舶の共有
(船舶共有者の第三者に対する責任)
第六百九十五条 船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用について生じた債務を弁済する責任を負う。
商法第695条の条文です。
第三編 海商第一章 船舶第二節 船舶の所有第二款 船舶の共有
(船舶共有者の第三者に対する責任)
第六百九十五条 船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用について生じた債務を弁済する責任を負う。
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第695条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。