商法第819条(貨物保険の保険価額)

商法第819条の条文です。

法文 商法第八百十九条

第三編 海商第七章 海上保険

(貨物保険の保険価額)

第八百十九条 貨物を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「貨物保険契約」という。)については、その船積みがされた地及び時における当該貨物の価額、運送賃並びに保険に関する費用の合計額を保険価額とする。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。