商法第582条(運送品の供託及び競売)

商法第582条の条文です。

法文 商法第五百八十二条

第二編 商行為第八章 運送営業第二節 物品運送

(運送品の供託及び競売)

第五百八十二条 運送人は、荷受人を確知することができないときは、運送品を供託することができる。

2 前項に規定する場合において、運送人が荷送人に対し相当の期間を定めて運送品の処分につき指図をすべき旨を催告したにもかかわらず、荷送人がその指図をしないときは、運送人は、その運送品を競売に付することができる。

3 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある運送品は、前項の催告をしないで競売に付することができる。

4 前二項の規定により運送品を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を運送賃等に充当することを妨げない。

5 運送人は、第一項から第三項までの規定により運送品を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、荷送人に対してその旨の通知を発しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。