商法第746条(積荷を航海の用に供した場合の運送賃)

商法第746条の条文です。

法文 商法第七百四十六条

第三編 海商第三章 海上物品運送に関する特則第一節 個品運送

(積荷を航海の用に供した場合の運送賃)

第七百四十六条 運送人は、船長が第七百十二条第一項の規定により積荷を航海の用に供したときにおいても、運送賃の全額を請求することができる。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。