法文 商法第七百五十四条
第三編 海商第三章 海上物品運送に関する特則第二節 航海傭船
(全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除)
第七百五十四条 発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第七百四十五条に規定する合計額及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供しなければ、全部航海傭船契約の解除をすることができない。
商法第754条の条文です。
第三編 海商第三章 海上物品運送に関する特則第二節 航海傭船
(全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除)
第七百五十四条 発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第七百四十五条に規定する合計額及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供しなければ、全部航海傭船契約の解除をすることができない。
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第754条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。