法文 商法第七百八十九条
第三編 海商第四章 船舶の衝突
(船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百八十九条 船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。
商法第789条の条文です。
第三編 海商第四章 船舶の衝突
(船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百八十九条 船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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第789条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。