法文 商法第七百六十条
第三編 海商第三章 海上物品運送に関する特則第三節 船荷証券等
(船荷証券の不実記載)
第七百六十条 運送人は、船荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。
商法第760条の条文です。
第三編 海商第三章 海上物品運送に関する特則第三節 船荷証券等
(船荷証券の不実記載)
第七百六十条 運送人は、船荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。
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第760条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。