商法第798条(救助料の割合の案)

商法第798条の条文です。

法文 商法第七百九十八条

第三編 海商第五章 海難救助

(救助料の割合の案)

第七百九十八条 船舶所有者が前条第四項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。