商法第574条(運送人の留置権)

商法第574条の条文です。

法文 商法第五百七十四条

第二編 商行為第八章 運送営業第二節 物品運送

(運送人の留置権)

第五百七十四条 運送人は、運送品に関して受け取るべき運送賃、付随の費用及び立替金(以下この節において「運送賃等」という。)についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。