商法第10条(変更の登記及び消滅の登記)

商法第10条の条文です。

法文 商法第十条

第一編 総則第三章 商業登記

(変更の登記及び消滅の登記)

第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。