法文 商法第七百八条
第三編 海商第二章 船長
(船長の代理権)
第七百八条 船長は、船籍港外においては、次に掲げる行為を除き、船舶所有者に代わって航海のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
一 船舶について抵当権を設定すること。
二 借財をすること。
2 船長の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
商法第708条の条文です。
第三編 海商第二章 船長
(船長の代理権)
第七百八条 船長は、船籍港外においては、次に掲げる行為を除き、船舶所有者に代わって航海のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
一 船舶について抵当権を設定すること。
二 借財をすること。
2 船長の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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第708条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。