商法第569条

商法第569条の条文です。

法文 商法第五百六十九条

第二編 商行為第八章 運送営業第一節 総則

第五百六十九条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 運送人 陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。

二 陸上運送 陸上における物品又は旅客の運送をいう。

三 海上運送 第六百八十四条に規定する船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。

四 航空運送 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。