商法第550条(仲立人の報酬)

商法第550条の条文です。

法文 商法第五百五十条

第二編 商行為第五章 仲立営業

(仲立人の報酬)

第五百五十条 仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。

2 仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。