商法第742条(運送品の競売)

商法第742条の条文です。

法文 商法第七百四十二条

第三編 海商第三章 海上物品運送に関する特則第一節 個品運送

(運送品の競売)

第七百四十二条 運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後においても、運送賃等の支払を受けるため、その運送品を競売に付することができる。ただし、第三者がその占有を取得したときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。