商法第794条(救助料の増減の請求)

商法第794条の条文です。

法文 商法第七百九十四条

第三編 海商第五章 海難救助

(救助料の増減の請求)

第七百九十四条 海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。