法文 商法第七百六十八条
第三編 海商第三章 海上物品運送に関する特則第三節 船荷証券等
(船荷証券が作成された場合の特則)
第七百六十八条 船荷証券が作成された場合における前編第八章第二節の規定の適用については、第五百八十条中「荷送人」とあるのは、「船荷証券の所持人」とし、第五百八十一条、第五百八十二条第二項及び第五百八十七条ただし書の規定は、適用しない。
商法第768条の条文です。
第三編 海商第三章 海上物品運送に関する特則第三節 船荷証券等
(船荷証券が作成された場合の特則)
第七百六十八条 船荷証券が作成された場合における前編第八章第二節の規定の適用については、第五百八十条中「荷送人」とあるのは、「船荷証券の所持人」とし、第五百八十一条、第五百八十二条第二項及び第五百八十七条ただし書の規定は、適用しない。
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第768条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。