法文 商法第八百五十条
第三編 海商第八章 船舶先取特権及び船舶抵当権
(製造中の船舶への準用)
第八百五十条 この章の規定は、製造中の船舶について準用する。
商法第850条の条文です。
第三編 海商第八章 船舶先取特権及び船舶抵当権
(製造中の船舶への準用)
第八百五十条 この章の規定は、製造中の船舶について準用する。
CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。
第850条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。