商法第850条(製造中の船舶への準用)

商法第850条の条文です。

法文 商法第八百五十条

第三編 海商第八章 船舶先取特権及び船舶抵当権

(製造中の船舶への準用)

第八百五十条 この章の規定は、製造中の船舶について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。