法文 商法第六百八十六条
第三編 海商第一章 船舶第二節 船舶の所有第一款 総則
(船舶の登記等)
第六百八十六条 船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。
2 前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。
商法第686条の条文です。
第三編 海商第一章 船舶第二節 船舶の所有第一款 総則
(船舶の登記等)
第六百八十六条 船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。
2 前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。
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第686条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。