商法第686条(船舶の登記等)

商法第686条の条文です。

法文 商法第六百八十六条

第三編 海商第一章 船舶第二節 船舶の所有第一款 総則

(船舶の登記等)

第六百八十六条 船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。

2 前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。