商法第830条(相互保険への準用)

商法第830条の条文です。

法文 商法第八百三十条

第三編 海商第七章 海上保険

(相互保険への準用)

第八百三十条 この章の規定は、相互保険について準用する。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。