商法第25条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)

商法第25条の条文です。

法文 商法第二十五条

第一編 総則第六章 商業使用人

(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)

第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。