商法第755条(一部航海傭船契約の解除への準用)

商法第755条の条文です。

法文 商法第七百五十五条

第三編 海商第三章 海上物品運送に関する特則第二節 航海傭船

(一部航海傭船契約の解除への準用)

第七百五十五条 第七百四十三条、第七百四十五条及び第七百五十三条第三項の規定は、船舶の一部を目的とする航海傭船契約の解除について準用する。この場合において、第七百四十三条第一項中「全額」とあるのは「全額及び滞船料」と、第七百四十五条中「合計額」とあるのは「合計額並びに滞船料」と読み替えるものとする。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。