商法第572条(危険物に関する通知義務)

商法第572条の条文です。

法文 商法第五百七十二条

第二編 商行為第八章 運送営業第二節 物品運送

(危険物に関する通知義務)

第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。