商法第699条(船舶管理人の義務)

商法第699条の条文です。

法文 商法第六百九十九条

第三編 海商第一章 船舶第二節 船舶の所有第二款 船舶の共有

(船舶管理人の義務)

第六百九十九条 船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。

2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。