法文 商法第八百一条
第三編 海商第五章 海難救助
(救助料を請求することができない場合)
第八百一条 次に掲げる場合には、救助者は、救助料を請求することができない。
一 故意に海難を発生させたとき。
二 正当な事由により救助を拒まれたにもかかわらず、救助したとき。
商法第801条の条文です。
第三編 海商第五章 海難救助
(救助料を請求することができない場合)
第八百一条 次に掲げる場合には、救助者は、救助料を請求することができない。
一 故意に海難を発生させたとき。
二 正当な事由により救助を拒まれたにもかかわらず、救助したとき。
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第801条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。