法文 商法第五百三十一条
第二編 商行為第三章 交互計算
(交互計算の期間)
第五百三十一条 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、六箇月とする。
商法第531条の条文です。
第二編 商行為第三章 交互計算
(交互計算の期間)
第五百三十一条 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、六箇月とする。
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第531条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。