商法第6条(後見人登記)

商法第6条の条文です。

法文 商法第六条

第一編 総則第二章 商人

(後見人登記)

第六条 後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。

2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。