法文 商法第七百十二条
第三編 海商第二章 船長
(航海継続のための積荷の使用)
第七百十二条 船長は、航海を継続するため必要があるときは、積荷を航海の用に供することができる。
2 第五百七十六条第一項及び第二項の規定は、前項の場合において船舶所有者が支払うべき償金の額について準用する。この場合において、同条第一項中「引渡し」とあるのは、「陸揚げ」と読み替えるものとする。
商法第712条の条文です。
第三編 海商第二章 船長
(航海継続のための積荷の使用)
第七百十二条 船長は、航海を継続するため必要があるときは、積荷を航海の用に供することができる。
2 第五百七十六条第一項及び第二項の規定は、前項の場合において船舶所有者が支払うべき償金の額について準用する。この場合において、同条第一項中「引渡し」とあるのは、「陸揚げ」と読み替えるものとする。
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第712条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。