商法第745条(荷送人による発航後の解除)

商法第745条の条文です。

法文 商法第七百四十五条

第三編 海商第三章 海上物品運送に関する特則第一節 個品運送

(荷送人による発航後の解除)

第七百四十五条 発航後においては、荷送人は、他の荷送人及び傭船者の全員の同意を得、かつ、運送賃等及び運送品の陸揚げによって生ずべき損害の額の合計額を支払い、又は相当の担保を供しなければ、個品運送契約の解除をすることができない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。