商法第505条(商行為の委任)

商法第505条の条文です。

法文 商法第五百五条

第二編 商行為第一章 総則

(商行為の委任)

第五百五条 商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。