商法第533条(残額についての利息請求権等)

商法第533条の条文です。

法文 商法第五百三十三条

第二編 商行為第三章 交互計算

(残額についての利息請求権等)

第五百三十三条 相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。

2 前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。